長期収載品の選定療養制度の趣旨及び特別の料金について
■ 選定療養制度の趣旨について
厚生労働省の制度により、特許が切れた医薬品(※長期収載品)については、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用が推奨されています。
しかし、患者さまのご希望により、先発医薬品(長期収載品)を選択された場合は、以下の選定療養制度に基づき、薬剤費の一部を追加でご負担いただく場合があります。
■ 特別の料金(選定療養費)について
- 対象薬剤:後発医薬品があるにもかかわらず、先発医薬品(長期収載品)を使用した場合
- 追加負担額について
- 令和8年6月から、先発医薬品と後発医薬品の価格差の2分の1相当の料金のことを言います
- 例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の2分の1である20円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。
- 「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
- 端数処理の関係などで特別の料金が2分の1ちょうどにならない場合もあります。
- 後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
- 薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。
- 追加負担がかからないケース:
- 医師が「先発医薬品でなければならない」と判断し、処方箋に変更不可の指示(※「変更不可」欄へのチェック等)を行った場合
■ 患者さまへのお願い
後発医薬品は、品質・有効性・安全性が国により確認された医薬品です。
当薬局では、安心してご使用いただける後発医薬品を提案しております。
ご不明な点がございましたら、薬剤師までお気軽にご相談ください。
(厚生労働省掲示を参照)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001282665.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001282666.pdf